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介護保険料を滞納するとどうなるのですか

ページID:0091201 更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

介護保険料を滞納するとどうなるのですか

A(回答)

介護保険料を滞納していると、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、原則として滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。 ・1年以上滞納:サービスの利用時に、いったん、全額自己負担になります。 ・1年6ヶ月以上滞納:保険給付の「一時差止」や「給付からの保険料控除」が行われます。 ・さらに滞納が続くと:自己負担が3割または4割に引き上げられます。 また、介護保険料の滞納が確認された場合は、差押え等の滞納処分の対象となりますので、保険料は納期限内に必ず納めてください。 なお、生計中心者の所得が離職などで著しく減少したなど特別の事情がある場合は、高齢福祉課または徴収対策課にご相談ください。