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交通事故に遭って怪我をしたので、保険証を使用し、医療機関へ受診したい。届け出が必要ですか。

ページID:0118055 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

Q(質問)

交通事故に遭って怪我をしたので、保険証を使用し、医療機関へ受診したい。届け出が必要ですか。

A(回答)

交通事故など、第三者(加害者)から受けた怪我について、国民健康保険を使って治療を受ける時は、保険年金課の窓口へ届出が必要となります。国民健康保険で受診される場合は、必ず「第三者行為の届出」をして下さい。 詳細はこちら