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交通事故などの医療費について
交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。このとき国民健康保険が負担した分は、過失割合に応じて、後日国民健康保険が加害者に請求することがあります。
交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。
- 必ず保険年金課に届け出て下さい。
- 国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。
- 示談を行う場合は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。示談をする前に、保険年金課に届け出てください。
・第三者行為による傷病届様式 [PDFファイル/386KB] [PDFファイル/386KB]