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ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用除外について
ふるさと納税でワンストップ特例制度を申請されていても、適用条件を満たしていない場合
ワンストップ特例は適用できません。(適用条件はふるさと納税ワンストップ特例制度をご覧ください。)
次のような事由が発生した場合は、すべての特例申請はなかったものとみなされますのでご注意ください。
確定申告書または市・府民税申告書を提出した場合
ふるさと納税にかかる寄附金控除も含めて申告していれば問題なく適用されますが、
寄附金控除額を記載していない場合は、ふるさと納税にかかる控除が適用されません。
確定申告書を提出した場合
確定申告書を提出した税務署に対し「更正の請求書」等を提出する必要があります。
「更正の請求書」は国税庁ホームページ<外部リンク>にて作成・印刷することができます。
作成が困難な場合は、税務署へご相談ください。
市・府民税申告書を提出した場合
市役所に対し、ふるさと納税にかかる寄附金控除も含めて、改めて「市・府民税申告書」を提出する必要があります。
寄附先の地方自治体の数が5団体を超えた場合
ワンストップ特例は、寄附先の自治体が5団体以内に限られています。
そのため6団体以上に寄附をされた場合は確定申告等により寄附金控除の申告が必要です。
なお、同じ地方自治体に複数回寄附された場合は1団体と数えます。
特例申請後に申請者情報に変更があったが、変更届出書を提出していない場合
ワンストップ特例申請後に住所や氏名などの変更があった場合、翌年の1月10日までに申請した地方自治体すべてに変更届出書を提出する必要があります。
市外からの転入,転出だけでなく、市内での住所変更も、期限までに変更届出書の提出がないと特例申請がなかったものとされます。
賦課期日現在、四條畷市に住所がない場合
寄附先へ提出したワンストップ特例にかかる申請書に記載した住所が、寄附した翌年1月1日現在の住所と異なる場合、ワンストップ特例は無効となります。(変更届出書を提出した場合を除く)
ふるさと納税にかかる控除を受けるためには、ふるさと納税の内容を記載した確定申告書または市・府民税申告書を提出する必要があります。
特例が適用できなくなった人へのお知らせ
特例が適用できなくなった人には【ふるさと納税ワンストップ特例非該当通知書】の送付によりお知らせします。