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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、平成27年4月1日に創設されました。
この制度は、確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者などがふるさと納税を行う際、税務申告手続を、寄附先の市区町村が寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
本制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税の寄附金控除で税額の控除が行われます(ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税から控除されます)。
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、株式などの所得を申告する方、医療費控除などの各種控除の追加を行う方などは対象となりません。
(注意)平成27年1月1日から3月31日にふるさと納税をされた方は、確定申告が必要となるため対象外となります。
本制度の利用を希望される方は、ふるさと納税をお申し込みの際、「ワンストップ特例制度を利用する」の欄に必ずチェックを入れてください。
ご案内と申請用紙をお送りします。
平成28年1月1日から、マイナンバーを記載していただくよう、様式が変更されました。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [PDFファイル/736KB]
ワンストップ特例制度を利用する際、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とあわせて、個人番号と本人が確認できる書類をご提出ください。
身分証について…写真表示のある身分証が用意できない場合、健康保険証及び年金手帳など、写真表示のない公的書類のコピーを2点以上ご提出ください。
申請書の提出後に、転居などで住所・氏名などに変更があった場合、寄附された翌年の1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。
また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合や、確定申告や住民税申告を行った場合は、申請が無かったものとみなされます。
この場合はふるさと納税についての申告が必要となりますのでご注意ください。
平成28年1月から、マイナンバーを記載していただくよう、様式が変更されました。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:249KB)
申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、四條畷市より受付書を郵送でお届けします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
ワンストップ特例制度のほかに、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました(平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります)。
(注意)実際のふるさと納税枠は収入や控除のあり方により、個人毎に異なります。詳しくは税務課にお問い合わせください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>