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軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。
税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
また、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。
そのため、軽自動車税は種別割と環境性能割の二つで構成されます。
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日以降に三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。
車の燃費性能に応じて税率(0%~2%)で課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合はかかりません。
なお、軽自動車税(環境性能割)は大阪府が賦課と徴収を行います。詳しくは大阪自動車税事務所へ問い合わせるか、大阪府のホームページをご覧ください。
→大阪府のホームページ<外部リンク>
事務所名 | 住所 | 電話番号 |
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大阪自動車税事務所 寝屋川分室 | 〒572-0846 寝屋川市高宮栄町13番2号 | 0725-41-1327 |