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軽自動車税の税制改正について

令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。

税制改正により、令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

また、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。

そのため、軽自動車税は種別割と環境性能割の二つで構成されます。

 

軽自動車税(種別割)について

軽自動車を所有している場合にかかる税金です。

税率に変更はありません。

軽自動車税(種別割)の税率について

 

軽自動車税(環境性能割)について

令和元年10月1日以降に三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金です。

車の燃費性能に応じて税率(0%~2%)で課税されます。ただし、取得価格が50万円以下の場合はかかりません。

なお、軽自動車税(環境性能割)は大阪府が賦課と徴収を行います。詳しくは大阪自動車税事務所へ問い合わせるか、大阪府のホームページをご覧ください。

 

大阪府のホームページ<外部リンク>

 

【大阪自動車税事務所の問い合わせ先】
事務所名 住所 電話番号
大阪自動車税事務所 寝屋川分室 〒572-0846 寝屋川市高宮栄町13番2号 0725-41-1327