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定額減税調整給付金について
定額減税の対象者で、税額が定額減税による減税可能額に満たない方に対し、その差額を1万円単位に切り上げて定額減税調整給付金を給付します。
定額減税調整給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第3条及び第4条の規定により、差押禁止等及び非課税となります。
対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
(※合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。)
※令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得及び扶養の状況から推計した金額です。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※ 減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
定額減税調整給付金の給付額
(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年分個人住民税所得割額
(例)扶養親族なし(減税対象人数が1人)
その方の定額減税前の税額が、所得税0円、個人住民税所得割4,500円の場合
【定額減税可能額】
所得税30,000円 個人住民税所得割10,000円
【定額減税実施額】
所得税0円 個人住民税所得割4,500円
【給付金の額の算出】
(1)=30,000円-0円=30,000円
(2)=10,000円-4,500円=5,500円
(1)+(2)=30,000円+5,500円=35,500円
(1)+(2)を1万円単位に切り上げ=40,000円 … 例の場合の給付金の額
不足額給付についてのご注意
令和6年分の所得税が確定した後、調整給付金の給付額に不足が生じていた場合は、令和7年以降に不足額を給付します。
また、個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付金の給付額に不足が生じた場合も、令和7年以降に不足額を給付します。
※不足額給付の時期や支給方法等は、現時点では国から詳細が示されていません。
詳細が分かり次第、情報を更新します。
給付の時期・支給の流れ
通知の送付について
7月下旬ごろから、順次、対象者の方に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送し、8月中旬以降に順次給付を行う予定です。
対象者となるはずなのに、8月下旬になっても上記の書類が届かない場合は、定額減税調整給付金担当までご連絡ください。
※支給対象者の方には、順次、書類を発送いたしますので、到着までお待ちください。
支給対象者に該当するかどうかを事前に知りたい旨の電話でのお問い合わせには、回答できません。
支給の流れについて
書類 | 手続 | 支給予定日 |
---|---|---|
(1)調整給付金支給のお知らせ 公金受取口座を登録している人、過去の給付金事業などで市が独自で保有する口座情報がある人に送付しています。 |
お知らせに記載の振込口座に変更などがなければ手続は不要です。 給付を辞退する場合や振込先口座を変更する場合は、下記のフォームからオンライン申請するか、担当まで問い合わせて必要書類を請求してください。 |
お知らせに記載の日(お知らせ発送日のおおむね1か月後) |
(2)調整給付金支給確認書 (1)の送付対象となる人以外の人に送付しています。 |
下記のフォーム(確認書に記載の二次元コードを読み取ることでもアクセスできます)からオンライン申請するか、届いた調整給付金支給確認書に必要事項を記入し、本人確認書類などを同封して返信用封筒で返送してください。 ※不備がある場合は市から連絡しますので、早めに再度申請をしてください。給付を辞退する場合は、下記のフォームからオンライン申請するか、調整給付金支給確認書の辞退に関する欄にチェックを入れた上で、本人確認書類を同封して返信用封筒で返信してください。 |
申請が市に届いた日からおおむね1か月後 |
※「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方で、振込先口座を変更した方の支給日は、お知らせに記載の日ではなく振込先口座の変更の申請が市に届いた日からおおむね1か月後の日になります。
オンライン申請用フォーム
(1)振込口座変更届出(お知らせが届いた方向け)
<外部リンク>
(2)振込口座新規届出(確認書が届いた方向け)
<外部リンク>
(3)受給辞退申請
<外部リンク>
ご注意
令和6年1月2日以降に四條畷市に転入された方などは、原則として前にお住まいの市町村から給付が行われますので、給付の時期や支給の流れなどが四條畷市と異なる場合があります。
詳しくは、前にお住まいの市町村にお問い合わせください。
関連情報
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)<外部リンク>
「定額減税調整給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
四條畷市から問合せを行うことがありますが、ATM(自動現金預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料など、振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに四條畷市役所調整給付プロジェクトチームまたは四條畷警察署(電話072-875-1234)にご連絡ください。
「定額減税調整給付金担当」を名乗る事案について
「定額減税調整給付金担当」を名乗って電話をかけ、「定額減税調整給付金の支給のために口座番号を教えてほしい」「定額減税調整給付金の金額は口座の残高によって計算するので、口座の残高を教えてほしい」などと情報を聞き出そうとする事案が発生したとのことです。
市役所から問い合わせを行うことがありますが、口座番号を聞き出そうとすることや、口座の残高を聞き出そうとすることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、聞かれた内容にはその場では答えず、すぐに四條畷市役所調整給付プロジェクトチームにご連絡ください。