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定額減税補足給付金(不足額給付)について
※このページでは、「定額減税補足給付金(不足額給付)」のことを、「不足額給付」と表記しています。
「不足額給付」については、現時点では支給時期等の詳細は未定です
「不足額給付」については、国において制度の詳細に未決定の部分があることから、現時点において、支給時期等の詳細は未定です。
「不足額給付」の支給時期等の詳細は、決定次第、このホームページ等でお知らせします。
現時点では、「不足額給付」に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否かや支給時期・支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
「不足額給付」の概要
(1)調整給付金の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と、調整給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※必ずしも令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)が給付されるわけではありません。
<対象となりうる方の例>
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年中所得)」が少なくなった方
- こどもの出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、「令和6年度分個人住民税所得割額」が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた者
※(1)の対象となりうる方には、原則、四條畷市からお知らせを送付する予定です。
ただし、令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が四條畷市で課税される方は、個別に申請が必要になります。
<ご注意>
当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請をされなかった方や、受給を辞退された方は、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
(2)次のいずれの要件も満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は、3万円となります。
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がともにゼロの方
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方
(例:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超えの方など) - 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)又は令和6年度新たに住民税非課税世帯若しくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円))対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない方
※(2)の対象となりうる方は、個別に申請が必要になります。
「不足額給付」の対象外となる方
- 上記の(1),(2)にあてはまる方のうち、死亡している方は対象外となります。
※上記の情報は現時点での情報で、今後変更がされる可能性があります。
「不足額給付」については、詳細が決定次第、このホームページ等でお知らせしますので、いましばらくお待ちください。