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禁止されている寄附はどのようなものですか。

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

  • お歳暮やお年賀
  • 入学祝・卒業祝
  • 病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
  • お祭りへの寄附や差入
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

関連リンク

三ない運動<外部リンク>
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