選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附(例)
- お歳暮やお年賀
- 入学祝・卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝いの花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
- お祭りへの寄附や差入
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
関連リンク
三ない運動<外部リンク>
明るく正しい選挙を