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明るく正しい選挙を

ページID:0073095 更新日:2019年1月11日更新 印刷ページ表示

政治家が選挙区内の人に金品を贈ること、また、有権者が政治家や候補者に寄附を求めたり金品を受けることは法律で禁止されており、違反すると罰せられます。

「三ない運動」とは

おくらない、もらわない、もとめない

きれいな選挙五つの提唱

  1. よく見、よく聞き、よく考えて投票しましょう。
  2. 選挙法を守らない候補者はボイコットしましょう。
  3. わたしたちの代表の活動を常に見守りましょう。
  4. 議員等からの祝儀、花輪などはぜったいにもらわないようにしましょう。
  5. 議員等に祭りや団体旅行などの寄附をぜったいねだらないようにしましょう。

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