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最近、転入届をしましたが、投票できますか。

選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各月1日現在で、引き続き3ヶ月以上市の住民基本台帳に記録されている人が登録(定時登録)されます。また、選挙の公示または告示日前日も同様の要件で登録(選挙時登録)されます。
したがって、選挙の際には、選挙時登録基準日(選挙の公示または告示日前日)現在で、転入届出日から引き続き3ヶ月以上市の住民基本台帳に記録されていないと投票することはできません。
なお、転出した場合は、転出届出日から4か月を経過した時に、選挙人名簿から抹消されます。

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選挙人名簿への登録と時期
選挙権と被選挙権