ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 選挙 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿への登録と時期

本文

選挙人名簿への登録と時期

ページID:0073090 更新日:2019年1月11日更新 印刷ページ表示

18歳以上の日本国民で住民基本台帳に記載(転入の届出をした日)されて、3か月以上経過した人であれば、選挙人名簿登録期ごとに自動的に登録されます。

定時登録

毎年3月、6月、9月及び12月の1日現在で調査、登録します。

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

補正登録

資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。
選挙人名簿に登録されるには、まず日本国民で住民基本台帳に記載されていることが必要です。市外から転入してきた人は、必ず転入届を出してください。
また、市内で転居した人も忘れずに転居届を出してください。

転入・転出・転居に関する主な届出