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自分名義の農地を、農地以外にして自分が利用 【農地法第4条】
自分の農地を農地以外のもの(宅地など)に転用しようとする場合には、農地法第4条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(自己転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。
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自分の農地を農地以外のもの(宅地など)に転用しようとする場合には、農地法第4条の規定による許可申請あるいは届出が必要です。(自己転用)
申請書・届出書を提出される場合は、必ず事前に農業員会事務局にご相談ください。