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情報公開制度について
平成12年4月1日から四條畷市の情報公開制度がスタートしています。これは、市の情報を原則公開し、みなさんに共有していただくことで、より一層公正で開かれた市政を実現しようとするものです。また、同時に、みなさんの個人情報をより適正に取り扱い、その内容を正確に保持、コントロールするための個人情報保護制度についてもスタートしました。
1.情報公開の請求ができる人は?
市民の人も市外の人も誰でもできます。
2.対象となる機関は?(実施機関といいます。)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、水道事業管理者、議会です。
3.情報の範囲は?
市の実施機関で作成し、組織で管理している情報です。市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、次の情報が記録されている場合は例外的に公開されない場合があります。
- 特定の個人に関する情報
- 法令などの規定により公にできない情報
- 法人に関する情報で、その法人の正当な活動を妨げる情報
- 公にしないことを前提につくられている情報
などです。