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なわてふれあい教室の概要

概要

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、放課後等における児童の安全確保及び保育支援のため、市内に在住する小学校1年生から6年生までの児童を対象になわてふれあい教室を開いています。

名称及び所在地
名称 電話番号 所在地
四條畷市立
くすのきふれあい教室
072-877-1804 四條畷市二丁通町18番1号
(市立くすのき小学校内)
四條畷市立
岡部ふれあい教室
072-879-6020 四條畷市砂一丁目7番26号
(市立岡部小学校内)
四條畷市立
四條畷ふれあい教室
072-878-7150 四條畷市大字中野872番地
(市立四條畷小学校内)
四條畷市立
南ふれあい教室
072-878-0120 四條畷市中野新町11番38号
(市立四條畷南小学校内)
四條畷市立
忍ヶ丘ふれあい教室
072-877-2054 四條畷市岡山東五丁目2番10号
(市立四條畷中学校内小中連携棟)
四條畷市立
田原ふれあい教室
0743-78-8079 四條畷市田原台四丁目2番1号
(市立田原小学校内)

開室時間

月曜日から金曜日 13時15分から18時30分まで
午前中に授業終了する日 授業終了時から18時30分まで
土曜日及び学校休業日 8時00分から18時30分まで

時間外利用 ふれあい教室開室日の18時30分から19時00分まで

休室日

日曜日、祝日、年末年始等

利用申し込み

申込期間

令和6年度の利用申し込みは令和6年1月10日(水曜日)から31日(水曜日)です。
期限を過ぎると、4月からの利用ができない可能性があります。
締切までに申し込んだ人には、2月上旬から下旬頃に入室の結果を郵送します。
詳しくはこちら➡令和6年度なわてふれあい教室利用申し込み

なお、令和5年度の利用は、定員に空きのある教室のみご入室いただけます。
​また、定員に空きがある場合でも、お申し込みいただいてから入室まで10日~2週間ほどかかります。
令和5年度の申し込みはこちら➡令和5年度なわてふれあい教室利用申し込み

必要書類

  • 利用申込書
  • 就労証明書(保護者が就労している場合)

その他ご家庭や児童の状況により必要な提出書類があります。
詳しくはこちら➡【申請書】令和6年度 なわてふれあい教室利用申込関係

令和5年度中の利用は様式が違います。
令和6年3月31日までの利用を希望の人はこちらの申請書を使用してください。
​詳しくはこちら➡【申請書】なわてふれあい教室利用申込関係

提出場所

青少年育成課窓口(郵送可)

利用料

利用料:月額7,000円

時間外利用料:月額700円

おやつ代・教材費:月額1,300円

利用料・時間外利用料は所得による減免措置があります(おやつ代は適用外)。
詳しくは【申請書】ふれあい教室利用中の手続き(減免申請・退室など)の減免申請をご確認ください。

なわてふれあい教室利用基準

 
利用対象となる児童
1 次の各号のいずれかに該当する児童
  1. 1年生から3年生までの児童であって、次に掲げる基準のいずれかに該当するもの
    ア 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。
    イ 保護者が疾病または負傷により長期にわたり療養を必要とする者であること。
    ウ 保護者が障がいのある者であること。
  2. 4年生から6年生までの障がいのある児童であって、保護者が前号アからウまでのいずれかに該当するもの
2 1年生から6年生までの障がいのある児童であって、保護者が昼間家庭にいるもの
3 4年生から6年生までの児童であって、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するもの
  1. 保護者が労働等により昼間家庭にいないこと。
  2. 保護者が疾病または負傷により長期にわたり療養を必要とする者であること。
  3. 保護者が障がいのある者であること
4 1年生から6年生までの児童であって保護者が昼間家庭にいるもの
5

第1項から前項で、特別な事情により利用料に滞納があるもの等
※正当な理由なく利用料等に滞納がある場合は利用できません。

備考

1.利用の順位は、各項番号の順とする。

2.各項においては、学年の低い児童の利用を優先する。ただし、第1項については、次の順位による。

  1. 1年生の児童
  2. 2年生の児童
  3. 障がいのある3年生の児童
  4. 障がいのある4年生の児童
  5. 障がいのある5年生の児童
  6. 障がいのある6年生の児童
  7. 3年生の児童

備考1及び備考2の規定により同順位となる場合は、ひとり親家庭(四條畷市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第9号)第2条第1項に規定するひとり親家庭をいう)の児童の利用を優先する。
備考1から備考3までの規定により同順位となる場合は、事務局による抽選順とする。
「障がいのある者」または「障がいのある児童」とは、次に掲げる者であって、市長が認めるものをいう。

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
  2. 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者