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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の請求書について

 

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために仕入先から受領した適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

また、事業者がインボイスの交付を行うためには、管轄の税務署長から「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。

四條畷市では、以下のとおり適格請求書発行事業者としての登録を行いましたのでお知らせします。

・登録事業者名 四條畷市
・登録番号 T6000020272299

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後に提出いただく請求書について

四條畷市の一般会計におきましては、適格請求書等(インボイス)で支払処理をする必要がありませんので、これまで通りの記載方法で提出いただいた請求書、及び適格請求書等保存方式(インボイス制度)対応の請求書のいずれもご利用いただけます。

なお、特別会計からお支払いする場合は、適格請求書等(インボイス)を依頼する場合がございます。
その際は、摘要欄を利用して適用税率や消費税額、債権者欄の余白に登録番号を記入することで対応してください。

下水道事業会計の適格請求書等(インボイス)対応について

下水道事業会計につきましては取扱いが異なりますので、以下のリンク先をご参照ください。

下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について​

請求書について

四條畷市の物品の販売等にかかる請求書です。
ご自由にダウンロードしてご利用ください。

※本市にご提出いただく請求書は、インボイス対応様式、インボイス非対応様式のいずれもご利用可能です。

なお、請求書は任意の様式でも提出可能です。

 
  Word版 PDF版
インボイス対応様式 【インボイス対応】物品販売等にかかる請求書 [Wordファイル/34KB] 【インボイス対応】物品販売等にかかる請求書 [PDFファイル/103KB]
インボイス非対応様式 物品販売等にかかる請求書 [Wordファイル/31KB] 物品販売等にかかる請求書 [PDFファイル/87KB]

※令和5年9月1日現在

任意の様式を利用される際の注意点

四條畷市でご案内している請求書のほかに、任意の様式でもご提出いただけますが、以下の内容についてご注意のうえ作成してください。

宛名

請求書に記載する宛名は、「四條畷市」または「四條畷市長」、「四條畷市長 東 修平」のいずれかにしてください。
「四條畷市役所」や「四條畷市 ○○課」では受け取ることができません。

請求者の氏名

法人の場合は法人名、及び代表者名を記載してください。

請求者の住所

請求者の住所を記載してください。
但し、氏名・法人名のみで住所が特定できる公的機関の場合は省略可能です。

請求者の印鑑

すべての請求書に押印が必要です。

請求金額

請求金額、及び消費税額を明確に記載してください。
また、請求内容を記載してください。

請求年月日

請求書には日付を記載してください。

インボイス制度の内容について

インボイス制度の内容については、国税庁HPにて特設ページが設けられておりますので、以下バナー画像またはリンク先よりご確認ください。

インボイスリンク先バナー画像<外部リンク>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>

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