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長期療養により定期予防接種の機会を逃した人へのお知らせ

 平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
 なお、すでに接種された予防接種については還付できませんのでご了承ください。詳しくは次のとおりです。

対象者

長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特例の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった市民
【特別の事情とは】
1. 次の(ア)から(ウ)までに揚げる病気にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な病気
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋力無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な病気
(ウ)(ア)または(イ)の病気に準ずると認められるもの(病気の例は次の別表のとおりです。)
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの 

対象期間

予防接種が受けられなくなった事情がなくなった日から2年以内(高齢者の肺炎球菌は1年以内)ただし、BCGは4歳、4種混合は15歳、ヒブは10歳、小児肺炎球菌は6歳まで

 ※ロタウイルスワクチンは、安全性の面から、接種対象となる期間が限定されているため、長期療養特例の対象ではありません。

回数

定期予防接種の期間内に受けられなかった回数

接種を希望する場合

(1) 「定期の予防接種(特例措置)接種券申請書」と「医師の意見書」を保健センターに提出してください。
※接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)が必要です。
(2) 長期療養に該当すると判断した場合、「定期の予防接種(特例措置)接種券」を発行します。
(3) 事前に医療機関に予約を入れて接種を受けます。「定期の予防接種(特例措置)接種券」と母子健康手帳を忘れずにお持ちください。

※必ず接種前に「定期の予防接種(特例措置)接種券」の発行申請手続きを行ってください。
※申請書を受け付けてから「定期の予防接種(特例措置)接種券」を発行するまでに1~2週間程度かかります。ご了承ください。

(参考)厚生労働省「予防接種実施要領」18長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/teiki-yobou/10.html 

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