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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業がはじまります

 これまで医療保険者による保健事業と介護予防事業は別々に実施されており、健康状況などの課題が一体的に対応できないという制度上の課題がありました。

 このため、令和2年4月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、国により、市町村が高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するための体制が整えられました。

 四條畷市においても、この課題を解消し、高齢者が地域で健康的な生活を送れるよう、保健事業と介護予防の一体的な実施に取り組みます。

 

高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)

 1.後期高齢者医療健康診査の結果等で低体重であった人や、健診結果で異常値であったにもかかわらず受診していない人への相談・保健指導等

 2.レセプト情報等から抽出した重複投薬者や多剤投薬者等への相談・保健指導等

 

通いの場等への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)

 1.高齢者の通いの場等において、フレイル予防の普及啓発・運動や栄養等の健康教育、健康相談

 2.健康相談の場づくりや、医療の受診勧奨・介護サービスの利用勧奨など

 

 

イメージ図

厚生労働省資料参照

 

詳細や開催日時については市広報誌7月号をご覧ください。

市広報誌7月号紹介ページ [その他のファイル/296KB]

市広報誌7月号紹介ページ