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四條畷市(5市乗り入れ)以外で予防接種を受けたい

依頼書の交付申請について

入院や通院、里帰り出産や施設入所などの理由により、四條畷市(5市乗り入れ)で予防接種を受けることができない人は、以下の手続きをしていただくことで、他の市区町村でも接種していただくことができます。

ただし、この依頼書の手続きをせずに接種した場合は、還付の対象となりませんので、必ず接種前にご相談ください。

四條畷市では、市民の利便性向上を目的に5市乗り入れ制度を導入しています。

※大東市、門真市、守口市、寝屋川市の契約医療機関への依頼書の発行は必要ありません。
※特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム入所の人で施設で高齢者予防接種を受ける人は依頼書が必要となる施設があります。
(注意)上記施設と有料老人ホームは異なりますので、ご注意ください。
※申請内容の確認のため、お問い合わせさせていただく場合があります。

予防接種費用に係る還付金交付申請について

予防接種の実施にあたり、本市の定める自己負担金以上の費用が発生した場合、還付申請をしていただくことで、費用の還付ができます。所定の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、保健センターまで申請してください。申請期限は、予防接種を受けた日から6か月以内です。(高齢者インフルエンザ予防接種は当該年度内です)

 

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