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ハンセン病について正しい理解を

ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる感染症で、主に末梢神経と皮膚が侵される病気ですが、感染力は極めて弱く、現在では治療することにより障がいを残すことなく治ります。菌の病原性は非常に低く、感染することは極めてまれで、仮に感染してもその中から発病する人はさらに少なくなります。このようにハンセン病は感染症の一つで、決して隔離するような病気ではありません。それではなぜ、ハンセン病にかかった人を厳しい隔離に追い込んでしまったのでしょうか。それは、社会全体がこの病気を恐ろしい病気と誤解してしまったからです。現在、全国のハンセン病療養所では、約1,500人(平成29年5月現在)の人が生活しています。入所者の平均年齢は80歳を超えており、残された時間は決して長くはありません。そして、すでに多くの人が、療養所において生涯を終えられています。

大阪府冊子「ハンセン病を正しく理解するために」より

ハンセン病対策の歴史

1907年(明治40年)「らい予防二関スル件」
1931年(昭和6年)「らい予防法」に改正、疾患の撲滅を目標に隔離がはじまる
1996年(平成8年)「らい予防法」廃止
1998年(平成10年)ハンセン病国家賠償裁判
2001年(平成13年)熊本地裁判決。隔離政策の誤り、国の責任が明らかになる
2008年(平成20年)6月11日「ハンセン病問題基本法」制定
2009年(平成21年)4月1日施行未解決問題の解決促進
正しい知識の普及
社会復帰・社会生活の支援
療養所での生活・医療の保障・国、地方公共団体の責務を規定

今、私たちがしなければならないこと

日本のハンセン病対策の誤りは、私たちに大きな教訓を残しました。
平成21年4月から「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されました。この法律では、ハンセン病回復者等に対して、患者であったことを理由に差別することを禁止しています。二度とこの過ちを繰り返さないよう、私たち市民一人ひとりが、何をしなければならないか、真摯に考えていく必要があります。ハンセン病を正しく理解し差別や偏見のない社会をめざしましょう。

ハンセン病問題を理解するために(大阪府ホームページ)<外部リンク>