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国民健康保険料の計算例
(例)3人家族の場合
家族構成と令和3年中の所得
- 夫 40歳 2,000,000円
- 妻 35歳 500,000円
- 子 10歳 0円
医療分の国民健康保険料の計算
夫 [令和3年中の所得](2,000,000円-430,000円)×7.20パーセント=[所得割額] 113,040円
妻 [令和3年中の所得](500,000円-430,000円)×7.20パーセント=[所得割額] 5,040円
世帯の所得割額
[夫の所得割額] 113,040円+[妻の所得割額] 5,040円=118,080円 A
均等割額
26,214円×[加入人数] 3人=[均等割額] 78,642円 B
平等割額
22,408円 C
医療費分の国民健康保険料(年額)
A+B+C=219,130円 D
Dが63万円以上になるときは、63万円(限度額)となります。
後期高齢者支援金分の国民健康保険料の計算
夫 [令和3年中の所得](2,000,000円-430,000円)×2.74パーセント=[所得割額] 43,018円
妻 [令和3年中の所得](500,000円-430,000円)×2.74パーセント=[所得割額] 1,918円
世帯の所得割額
[夫の所得割額] 43,018円+[妻の所得割額] 1,918円=44,936円 E
均等割額
9,761円×[加入人数] 3人=[均等割額] 29,283円 F
平等割額
8,344円 G
後期高齢者支援金分の国民健康保険料(年額)
E+F+G=82,563円 H
Hが19万円以上になるときは、19万円(限度額)となります。
介護分の国民健康保険料の計算
(40歳以上、65歳未満の加入者が対象)
所得割額(令和3年中に所得のあった介護保険加入者全員をそれぞれに計算)
夫 [令和3年中の所得](2,000,000円-430,000円)×2.61パーセント=[所得割額] 40,977円 I
均等割額
17,569円×[加入人数] 1人=[均等割額] 17,569円 J
介護分の国民健康保険料
I+J=58,546円 K
Kが17万円以上になるときは、17万円(限度額)となります。
令和4年度の国民健康保険料
年間の保険料
D+H+K=360,239円 L
1ヵ月あたりの保険料
L÷12ヵ月=30,019円
10回払いの月額
L÷10ヵ月=36,023円
端数は切捨てされますので、計算と実際の保険料額があわない場合があります。
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