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障害者差別解消法が変わりました!

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることをめざしています。
この法律では「不当な差別の取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

令和6年4月から事業所による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました!

平成28年4月に施行された障害者差別解消法が令和3年に改正され、今まで努力義務であった事業所による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化になり、令和6年4月から施行されます。
大阪府では、平成28年4月に「大阪府障がい者差別解消条例」を施行し、令和3年4月から事業所による合理的配慮の提供が義務化されています。
本市では、大阪府と連携し障がいのある人に対し、不当な差別の禁止や合理的配慮の提供等の差別をなくす取組みを行っています。

合理的配慮とは?
障がいのある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。そのバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
例えば...
・視覚障がいのある人から書類を読んでほしいと求められたので対応する。
・自筆が困難な人からの申出を受けて意思確認を行った上で代筆する。
~四條畷市では平成31年4月から「四條畷市心をつなぐ手話言語条例」を施行しています~