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業務管理体制の整備に関する届出について
業務管理体制の整備に関する届出
平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。
届出先が四條畷市となる事業者
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所がすべて同一市内に所在する事業者
届出様式
必要事項を記入し四條畷市高齢福祉課まで提出してください。
届出が必要となる事項 | 様式 | 提出期限 |
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新規に業務管理体制を整備した場合 【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】 |
遅延なく | |
届出後、事業所の指定や廃止等で事業展開地域の変更により 届出先区分の変更が生じた場合 |
様式第1号・別表(区分変更) [Wordファイル/40KB] | 遅延なく |
届出事項に変更があった場合 【例:主たる事業所の住所、代表者、法令順守責任者の変更等】 |
様式第2号(届出事項の変更) [Wordファイル/27KB] | 遅延なく |
※ その他、業務管理体制の届出制度に関する事項は下記HPをご確認ください。
厚労省HP<外部リンク>
大阪府HP<外部リンク>