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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

 短期入所生活(療養)介護の利用については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号。以下「基準」という。)第13条第21号により「要介護等の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。

 ただし、この基準は認定有効期間の半数の日数以内にあるかについて機械的な適用を求めるものではなく、利用者の状況等に応じ特に必要と認められる場合には、弾力的に運用することが可能となっております。

 つきましては、適正な給付であるかを確認するため、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合には「認定有効期間の半数を超える短期入所サービスを必要とする理由書」を提出してください。

提出書類

 理由書に(1)~(3)の書類を添えて、高齢福祉課まで提出してください。(持参または郵送)

認定有効期間の半数を超える短期入所サービスを必要とする理由書 [Wordファイル/19KB]

(1)サービス計画書(第1表、第2表、第4表)

(2)モニタリング表

(3)半数を超える利用月の利用票及び利用票別表