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地域密着型サービスの指定申請等について

 

加算の取得または変更(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

加算を取得又は区分変更をする場合は、届出が必要です。

表1
サービス種別 届出日と算定開始月
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前に届出→翌月から算定可能

毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出が受理された日の翌月から算定 
(月の初日の場合はその月から算定)

ただし、以下の場合は変更日から10日以内に提出。

  • 下位の加算区分に変更する場合
  • 加算区分を「あり」から「なし」に変更する場合
  • 加算区分に影響のない事項に変更がある場合

提出書類

加算を取得しようとするときは、(1)(2)の提出書類を高齢福祉課に提出してください。

(1) 介護給付費算定に係る体制などに関する届出書 [Excelファイル/25KB]

(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/107KB]

※届出が必要な加算については、「備考(別紙1-3)地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス」をご確認のうえ届出書を併せて提出してください。

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