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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた各対象サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護

集中減算チェックシートの作成及び提出について

 集中減算チェックシートは、すべての居宅介護支援事業者において年2回( 前期・後期)作成し、5年間保存する必要があります。

 また、算定の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、必ず提出してください。(正当な理由に該当するかどうかは、四條畷市が判断します。)​

 
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日(必着) 10月1日から翌年3月31日
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日(必着) 4月1日から9月30日

※ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。

提出書類

(1) 集中減算チェックシート [Excelファイル/32KB]

(2) 返信用封筒(切手84円分を貼付して、事業所の郵便番号や住所、事業所名等の返信の宛先を記載したもの。)

(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(特定事業所集中減算適用の「あり」「なし」が変わる場合。)

留意事項

(1)  介護予防プランの数は含みません。
(2)  利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
(3)  ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。 
(4)  紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。 
(5)  通所介護と地域密着型通所介護は、 原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。(※)

※ 厚生労働省老健局振興課 介護保険最新情報vol.553 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)

介護保険最新情報vol.553 [PDFファイル/118KB]

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