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緊急通報装置の貸出

緊急通報装置について

ひとり暮らし等の高齢者に対して緊急通報装置を設置することにより、急病等の緊急の際に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。

対象

(1)65歳以上で独居または65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(2)虚弱で、常時注意が必要な状況または緊急を要する疾患がある。
(3)市民税所得割非課税の世帯
※住民税所得割課税の人は全額本人負担となります。
※装置本体・ペンダント等は貸与になりますので、紛失した場合は実費が必要となる場合があります。
(4)市の職員が訪問し該当すると判断された人
※該当する場合、下記申請書類を提出。

提出書類

・緊急通報装置利用申請書(様式第1号)
・同意書(様式4号ー1)
・緊急通報装置協力員届出書(様式第2号)(2名の協力員の方の承諾印が必要です。)
・緊急通報連絡表(様式第3号)
・NTTアナログ回線以外の回線を利用した緊急通報装置の利用についての同意書(様式第4号ー2)
(該当者のみ。自宅の回線を確認ください。)
※アナログの電話回線を使用して設置するためNTTのアナログ回線を推奨します。一部、設置が不可能な回線があります。ご不明な場合はご連絡ください。

申請の流れ

1.まずは窓口でご相談ください。(ケアマネジャーの方は相談記録票をご提出ください。)

2.後日市の職員が訪問し、面接の上、心身の状態を聞き取ります。

(該当する場合)
申請書類をそろえて提出してください。
(該当しない場合)
疾患がないお元気な方など該当しないことが明らかな場合は、申請基準を満たしていないため、お断りすることがございます。


3.申請して、1週間程度で決定通知が届きます。

4.緊急通報委託業者(大阪ガスセキュリティーサービス)より、設置日程調整の連絡が入りますので、ご都合のいい日をお伝えください。

5.設置完了

変更があった場合

住所、氏名、電話番号、緊急連絡先、協力員等の変更があった場合、高齢福祉課までご連絡ください。

喪失の場合

下記の事由の変更は、資格の喪失となりますので、喪失届をご提出ください。
(1)施設に入所した場合
(2)他市町村に転出した場合
(3)病院等に入院した場合
(4)対象要件に該当しなくなった場合
(5)その他利用の必要がなくなったとき

※緊急通報装置の撤去には立合いが必要ですので、立会いいただける方の氏名・連絡先をお伝えください。

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