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成年後見制度について

成年後見制度について

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な人は、「預貯金や不動産などの財産管理」、「介護サービス利用」などの契約の手続きを自分で行うことができない場合があり、このような人に代わって、本人の財産管理や介護サービス利用の契約を行うなど、本人の権利を守る仕組みが成年後見制度です。
成年後見制度には「任意後見」「法定後見」があります。

任意後見とは

判断能力が不十分になった場合に備えてあらかじめ、本人が誰に、どのような支援をしてもらうかを契約により決めておく後見制度です。

法定後見とは

判断能力が不十分な人に代わって配偶者や4親等以内の親族などが家庭裁判所への申し立てによって、家庭裁判所が選任する後見制度です。

成年後見制度を利用するには

家庭裁判所への申し立てが必要です。

利用者負担

申立て手数料や後見人などの報酬が必要です。

ご相談について

成年後見制度についてのご相談はこちらまで。

四條畷市役所 Tel072-877-2121(代表)
  高齢福祉課
  障がい福祉課

最寄りの地域包括支援センター
  四條畷第1地域包括支援センター<外部リンク> Tel072-862-3366
  四條畷第2地域包括支援センター<外部リンク> Tel072-863-0170
  四條畷第3地域包括支援センター<外部リンク> Tel0743-70-1249

その他

法務省 成年後見制度~成年後見登記制度~<外部リンク>