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幼児教育無償化について(新制度未移行園)
令和元年10月から幼児教育無償化がはじまりました
入園料・保育料が月額2万5,700円を上限に無償
・入園料は入園した年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
・月額2万5,700円を超えない園については、園に支払いをした額が上限となります。
※通園費、行事費等は対象外
預かり保育が月額1万1,300円まで無償
・無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
・給付額は日額上限450円×利用日数により、算出します。(月額1万1,300円上限)
※満3歳児は市民税非課税世帯のみが無償化の対象(月額1万6,300円上限)
1認定区分について
認定区分 |
対象となる子ども |
無償化の上限(月額) |
新1号認定 |
満3歳以上の就学前の子ども |
・保育料25,700円 |
新2号認定 |
4月1日時点の年齢が3歳以上で、保護者の就労等により、保育を必要とする就学前の子ども。 |
・保育料25,700円 (日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
新3号認定 |
市民税非課税世帯の満3歳児で、保護者の就労等により保育を必要とする子ども。 |
・保育料25,700円 (日額450円を上限とし、利用日数により算出) |
※満3歳児…3歳の誕生日を迎え、その年度の3月31日を待たずに入園した子ども
2保育の必要性の認定(新2号認定・新3号認定)について
保育の必要性の事由や認定の有効期限については、以下のリンク先をご参照ください。
/site/kosodate/13087.html#info0001
【注意事項】
新2号認定・新3号認定の方で、保育の必要性がなくなった方は、新1号認定に変更となります。
3申請の手続き
認定区分 |
申請に必要な書類 |
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新1号認定 |
1.申請書(様式1) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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新2号認定
新3号認定 |
1.申請書(様式2) ※在園幼稚園を通じて配布 |
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2.保育の必要性を証明する書類 ※認定には、父母それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要です。 |
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就労している方 |
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求職活動中の方 |
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産前産後休暇・育児休業取得中の方 |
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病気等で保育ができない方 |
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妊娠している方 |
母子手帳の写し(表紙・出生予定日記入欄) |
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同居または長期入院等している親族の介護、看護をしている方 |
(2)疾病・障がい状況申告書 [PDFファイル/134KB] (介護・看護を受ける人の分) |
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学生の方 |
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障がいのある方 |
(1)障がい者手帳等の写し |
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その他保育ができない事情がある方 |
直接お問い合わせください |
認定期間のうち
- 4月1日~8月31日→前年度所得(前々年中の収入)の市民税で判断
- 9月1日~3月31日→当年度所得(前年中の収入)の市民税で判断
4注意事項
(B)新3号認定等は、子ども政策課で市民税の課税台帳の閲覧をして決定しますので、市民税の申告は必ず済ませておいてください。申告のない場合は、認定されない場合があります。
(C)認定区分の変更、保護者変更がありましたら、在園幼稚園か子ども政策課にご連絡ください。
(D)下記(1)から(3)までの変更が生じた場合は、認定区分が変わる場合がありますので、必ず通園されている幼稚園もしくは子ども政策課へご連絡ください。
(1)転出した場合
(2)離婚、婚姻、世帯員の死別等世帯状況が変わった場合
(3)市民税の修正申告により、市民税額が変更になった場合
5申請後の流れ
・認定後の流れの詳細につきましては、認定通知書送付時にご案内いたします。
6副食費の補足給付について
(1)下記のいずれか、または両方を満たす場合、給食にかかる実費徴収額のうち、副食費(ごはん・パン等の主食以外)の費用が月額4,700円まで補助されます。
・市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯の子ども
・第3子以降(小学校3年生までの子どもから順に数えて)の子ども
(2)申請方法等
・実績に応じて給付を行います。請求方法については、認定結果送付時にお知らせします。