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下水道事業における適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために仕入先から受領した適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
また、事業者がインボイスの交付を行うためには、管轄の税務署長から「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。
四條畷市下水道事業では、以下のとおり適格請求書発行事業者としての登録を行いましたのでお知らせします。
・登録事業者名 四條畷市下水道事業会計
・登録番号 T1800020004320
事業者の皆さんへのお知らせ
下水道事業への請求書の提出について
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者の皆さんにおかれましては、令和5年10月1日以降、本市下水道事業への工事請負、業務委託及び物品納入等にかかる代金請求を行う際は、インボイス制度における要件を満たす適格請求書を交付してくださいますようお願いいたします。
なお、本市下水道事業にて作成した請求書の雛型を掲載いたしますので、ご活用ください。
※請求書の様式は任意様式にて提出いただいて問題ありませんので、掲載している様式を使用されなくても構いません。
Word版 | PDF版 |
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物品販売等にかかる請求書(インボイス対応版) [Wordファイル/34KB] | 物品販売等にかかる請求書(インボイス対応版) [PDFファイル/103KB] |
また、一般会計における請求書の取り扱いは下水道事業会計とは異なりますので、以下のページをご確認ください。
/soshiki/34/6456.html (会計課のページ)
下水道使用者の皆さんへのお知らせ
下水道使用水量のお知らせ(検針票)の取り扱いについて
インボイス制度の開始に伴い、下水道使用水量のお知らせ(検針票)を適格請求書(インボイス)として発行します。
対応の詳細については、水道料金と同様の取り扱いとなるため、下水道使用料にかかる事務委託先である大阪広域水道企業団四條畷水道センターのページをご参照ください。
https://www.wsa-osaka.jp/suido/shijonawate/oshirase/10003.html<外部リンク>
インボイス制度の内容について
インボイス制度の内容については、国税庁HPにて特設ページが設けられておりますのでそちらでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm<外部リンク>