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ディスポーザのご使用について
単体ディスポーザ(生ゴミを粉砕し、粉砕したものを下水道に流すもの)を使用されますと、
- 粉砕されたものが堆積し、つまりの原因になることがある
- 堆積した有機物が下水管内で微生物による分解等により、アルカリ性のコンクリート管を溶かす酸性物質が発生し、下水管を破壊し、道路陥没を招く原因となる
- 処理能力を越えて有機物が下水処理場に入り、処理悪化を招き放流先である河川を汚す原因となる 等が考えられることから、単体ディスポーザについては排水設備として認めておりません。
しかし、近年、下水道施設の維持管理・処理場の負荷軽減を考慮した、「ディスポーザ排水処理システム」の登場により、本市において四條畷市下水道条例施行規則の改正とディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱の制定を行い、「ディスポーザ排水処理システム」について排水設備の一部として設置を認めることといたしました。
「ディスポーザ排水処理システム」とは
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すものです。生物処理タイプ(集合住宅)と機械処理タイプ(戸別住宅)があります。排水設備の一部分ですので、設置される場合は、「排水設備計画確認申請書」の提出が必要です。
ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱
申請手続き等の詳細は「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」をご確認ください。