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木造住宅の耐震改修(計画作成及び改修工事【耐震シェルター設置工事を含む】)補助制度
四條畷市では、一定の要件を満たす木造住宅に対して耐震改修(計画作成及び改修工事)に要する費用の一部を補助します。
ただし、耐震改修計画作成のみの補助はしておりません。耐震改修計画作成補助を受けようとする方は、耐震改修計画を作成し、引き続き、耐震改修工事をしていただく必要があります。
また、平成28年度より、耐震シェルター設置工事に要する費用の補助を行います。
1.補助対象となる要件等
補助対象となる木造住宅
次の要件に全て該当する木造住宅となります。
補助申請名称ごとに列挙します。
耐震改修計画作成補助金交付申請の場合
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四條畷市内の木造住宅(一戸建の住宅、長屋住宅又は共同住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含みます。))です。ただし、住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限ります。
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原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものです。
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木造住宅は、現に居住しているものです。
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耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満であるものです。
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賃貸住宅は対象外です。
耐震改修工事補助金交付申請の場合
- 四條畷市内の木造住宅(一戸建の住宅、長屋住宅又は共同住宅(住宅以外の用途を兼ねるものを含みます。))です。ただし、住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限ります。
- 原則として、法の規定に適合し、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものです。
- 木造住宅は、現に居住しているものです。
- 耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満であるものです。
補助対象者
次の要件に全て該当する人となります。
補助申請名称ごとに列挙します。
耐震改修計画作成補助金交付申請の場合
- 木造住宅を所有する個人の方です。
- 直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方です。
- 申請を行おうとする年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない方です。
- ただし、上記以外に、耐震改修計画作成補助を申請される方は、四條畷市既存民間木造住宅耐震改修工事補助金の交付を受ける方に限ります。
耐震改修工事補助金交付申請の場合
- 木造住宅を所有する個人の方です。
- 直近の課税所得金額が5,070,000円未満の方です。
- 申請を行おうとする年度の前年度分の固定資産税及び都市計画税を滞納していない方です。
補助対象費
次に掲げる費用となります。
1.耐震改修計画の作成に要する費用
耐震診断結果(耐震改修前の構造耐力上の評点)を、耐震改修工事に適合するよう評点を高めるために、構造上の設計に係る必要経費をいい、耐震改修工事に伴い構造耐力上の評点向上に直接寄与しないリフォーム工事、建築設備関係等の工事に係る設計費用は補助対象とはならないので、設計費用に係る見積書には含めないでください。
2.耐震改修工事に要する費用(耐震シェルター設置工事を除く)
「耐震改修工事に要する費用」とは、耐震診断結果(耐震改修前の構造耐力上の評点)を、耐震改修工事に適合するよう評点を高めるために、構造上の検討を行い、耐震改修において必要不可欠な構造部材、耐力壁、またそれらの設置に伴う補強金物、接合金物等、基礎工事(RC補強工事)等、構造耐力上の評点向上に直接寄与する工事に要した費用をいいます。
3.耐震シェルター設置工事に要する費用
「耐震シェルター設置工事に要する費用」とは、一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階で、主として就寝の用に供する部屋を含み既設建築物から独立して耐震性能を発揮するもので、かつ、補強した部屋から屋外に避難できるものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されたものを設置する工事に要した費用(当該工事の実施に伴い必要となる床の補強等の費用を含む。)をいいます。
明らかに補助対象とならないもの
- 増築工事
- リフォーム工事(構造評点の向上に関係のないもの)
- 設備機器の老朽化に伴う取替え工事
- 既存部材の防腐防蟻処理
- 床工事に伴う畳、フローリング等の仕上げ工事(工事対象面積以外の部分)
- 天井下地を含む天井仕上げ工事(工事対象面積以外の部分)
- 耐力壁の新設を伴わない建具の取替え
- 擁壁工事等の外構工事
- 床下防湿コンクリート工事
- 耐力壁等の壁工事に伴う外壁・内壁の仕上げ工事(対象工事範囲外の部分)
- その他、構造耐力上必要ないと判断されるもの
補助の内容
次に掲げる費用(補助対象費の種類)に対応する額を、限度額として補助します。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
耐震改修計画の作成に要する費用
限度額 1戸あたり100,000円(ただし、3割以上は、補助対象者の負担)
耐震改修工事に要する費用(耐震シェルター設置工事を除く)
- 低所得者の世帯【補助対象者の属する世帯の月額所得(世帯員の合計所得金額から地方税法第314条の2に規定する障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、配偶者控除額及び扶養控除額を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で除して得た額をいう。)が214,000円以下のもの】
限度額 1戸あたり600,000円 - 上記以外の場合
限度額 1戸あたり400,000円
耐震シェルター設置工事に要する費用
- 低所得者の世帯【補助対象者の属する世帯の月額所得(世帯員の合計所得金額から地方税法第314条の2に規定する障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、配偶者控除額及び扶養控除額を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で除して得た額をいう。)が214,000円以下のもの】
限度額 1戸あたり600,000円(ただし、3割以上は、補助対象者の負担) - 上記以外の場合
限度額 1戸あたり400,000円(ただし、3割以上は、補助対象者の負担)
ただし、構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事、建築設備関係等の工事費用は補助対象になりません。
補助対象となるもの
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耐震改修計画とは、耐震診断の結果、総合評価における上部構造評点が1.0未満の木造住宅に対して、1.0以上に高める計画または耐震シェルター設置工事を実施するための計画で、耐震改修技術者が作成したものです。
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耐震改修工事とは、耐震改修計画に基づき、耐震改修技術者が工事監理を行う工事です。
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耐震シェルター設置工事とは、耐震改修計画に基づき、一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階で、主として就寝の用に供する部屋を含み既設建築物から独立して耐震性能を発揮するもので、かつ、補強した部屋から屋外に避難できるものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されたものを設置する工事のうち、市長が認めたもので、耐震改修技術者が行うものです。また、耐震改修技術者とは、次のいずれかに該当する者です。
- 一般財団法人日本建築防災協会主催の木造住宅の耐震改修技術者講習会を受講し、「耐震改修技術者講習会受講修了証」の交付を受けた者
- 公益社団法人大阪府建築士会主催の既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
2.事前協議
事前協議の内容
耐震改修計画作成補助金交付申請及び耐震改修工事補助金交付申請の前に事前協議が必要です。事前協議を行なわずに、或いは事前協議の協議が整わない間に計画作成及び改修工事に着手した場合、補助を受けることはできません。
本市の事前協議では耐震改修(計画作成及び改修工事)補助金交付申請の前に、当該木造住宅やその所有者が、補助対象となる木造住宅や補助対象者に該当するかどうか等を協議します。したがいまして、耐震改修計画作成補助金交付申請及び耐震改修工事補助金交付申請をする前に、それぞれの事前協議が必要です。
また、耐震改修計画作成補助を受け、その後に引き続き、耐震改修工事補助を受ける場合は、先に行う耐震改修計画作成補助の事前協議でその後の耐震改修工事補助の事前協議を兼ねることができますので、耐震改修工事補助の事前協議を行う必要はありません。
事前協議書に必要な書類
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建築基準法第6条第4項の規定に基づく申請建築物の確認済証の写し
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法第7条第5項の規定に基づく申請建築物の検査済証の写し
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前2号に規定する書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの(「固定資産税・都市計画税納税通知書」内の固定資産税(土地・家屋・償却)課税明細書等)
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耐震改修工事前の耐震診断報告書の写し
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前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
また、本市の耐震診断補助金の交付を受けた後に当該事前協議を行う場合は、前記1.号から5.号の書類は必要なく、次の1.号及び2.号とします。
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四條畷市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書の写し
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前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3.補助金交付申請
申請は各年度の4月1日から12月28日までに行ってください。ただし、12月28日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の休日ではない日をもってその期限とします。また、各年度の当初受付日(4月1日)は国の予算成立によって遅れることがあります。
申請の実施戸数は、予算の範囲内とします。