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地区計画の届出
地区計画は、地区レベルでよりきめ細やかな計画規制を行うことにより、良好な居住環境の形成と保全を図るための計画です。
地区の特性に応じたいろいろな都市計画があり、建物の建て方や街並みのルールなどを定めています。
四條畷市では、以下4つの地区においてを地区計画を定めています。
地区計画のパンフレット等
下記のパンフレット等で詳しい内容をご覧いただけます。
田原地区地区計画(約126.8ヘクタール)
さつきヶ丘地区地区計画(約8.8ヘクタール)
砂第1地区地区計画(約3.1ヘクタール)
砂地区地区計画(約19.6ヘクタール)
地区計画の届出
地区計画区域内で次の行為を行う場合には、着手する30日前までに市長に届出書及び添付書類の提出が必要です。
※届出書及び添付書類は2部(正本・副本)ご提出ください。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採