本文
浄化槽の維持管理について
浄化槽の管理について
浄化槽とは、水を浄化する多数の微生物の働きによって汚水をきれいにする装置です。この機能を十分に発揮させるためには適切な維持管理が必要です。維持管理を適切に行わないと悪臭が発生したり水路の水質悪化を招くことになりますので、浄化槽の所有者等(管理者)には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが義務づけられています。
保守点検
浄化槽の機能が正常に維持されるように、機器類の点検、調整や消毒薬の補充等を行います。
※処理方式や処理対象人員によって点検回数は異なります。
※「保守点検」は技術上の基準に従って行わなければなりませんが(浄化槽法第8条)、自ら行わない場合は、業者に委託することができます。(大阪府知事の登録を受けた保守点検業者ヘ依頼して実施してください。)
浄化槽保守点検業登録業者名簿について(大阪府ホームページ)<外部リンク>
清掃
浄化槽の機能を十分に発揮させるため、槽内に溜まった汚泥の抜き出しや機器類の洗浄などを行います。「清掃」をしない浄化槽では、槽内に汚泥が堆積し浄化機能が低下してしまいます。浄化槽の機能に障害が出る前に、年1回以上清掃を実施してください。
「清掃」を行うためには、浄化槽関係法規で技術上の基準が定められており、浄化槽に関する知識及び技術を必要とし、専用の機器や引き抜いた汚泥等の処理、処分が必要です。市の許可を受けた清掃業者へ委託して実施してください。
法定検査(水質検査)
浄化槽の保守点検、清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認する検査です。浄化槽法では、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間の期間に行う水質検査と、その後、年1回行う水質検査を受検することとなっています。
- 第7条検査:使用開始後3~8ヶ月の間に実施する検査
- 第11条検査:第7条検査実施後、毎年1回実施する検査
上記の検査は、大阪府知事の指定を受けた社団法人大阪府環境水質指導協会(電話番号:072-257-3531)へ申し込んでください。
(一社)大阪府環境水質指導協会<外部リンク>