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【申請書】仮設建築物設置の届出

工事を施工するために事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物を現場に設ける場合は、仮設建築物を設けようとする日の14日前までに届け出てください。

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仮設建築物設置届出書 [Wordファイル/33KB]

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特定建設作業の届出

本人確認について

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、届出書の押印が不要になりました。
今後は、届出時に届出者の本人確認を行いますのでご理解ください。
なお、従来どおり届出書に押印がなされている場合につきましては、本人確認を省略いたします。