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石綿による健康被害の救済
石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成20年12月1日に施行されました。救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
- 医療費、療養手当ての支給開始日が、申請日から療養開始日(ただし、申請日から3年前以前のときは3年前まで)に改正されました。既に認定されている人も対象となります。
- 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された人のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
- また、中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された人のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、令和4年3月27日まで延長されました。
問い合わせ
環境再生機構 フリーダイヤル 0120-389-931
申請は各保健所でも受け付けています。