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事業系ごみの出し方
事業ごみの収集が変わりました
平成25年10月1日から、事業系一般廃棄物の収集が「許可制」に変わりました。
ごみの収集を希望する事業者は、許可業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)と契約することが必要です。
契約をしていない事業者のごみは収集できませんのでご注意ください。
1. 事業系ごみの収集の申し込みについて
市の許可を持った業者(一般廃棄物収集運搬許可業者)と収集運搬の契約をしてください。
一般廃棄物収集運搬の許可を持っていない業者に収集運搬を依頼することは法により禁止されています。
一般廃棄物収集運搬許可業者 総合窓口
なわて受付センター 電話番号 072-877-5380
許可業者
- 畷衛生株式会社
- 株式会社YGトラビス
- 畷産業株式会社
2. 事業系ごみとは
事業系ごみとは、会社、病院、事務所、飲食店、店舗、自営業者などから事業活動に伴って発生するごみをいいます。
事業系ごみには、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」がありますが、ここでは事業系一般廃棄物の出し方について説明しています。
廃棄物 |
一般廃棄物 |
家庭系ごみ |
日常生活に伴い、家庭から発生した ごみ |
---|---|---|---|
事業系ごみ |
事業活動に伴い発生したごみのうち、 産業廃棄物以外のもの |
||
産業廃棄物 |
事業活動に伴い発生したごみで、法律で定められたもの (燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・建築廃材など法令に定められたもの) |
事業系一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物
(例)紙ごみ、生ごみ、ビニールごみなど
産業廃棄物
法律で定める20種類
(例)金属くず、ゴムくず、廃プラスチック類など
産業廃棄物は市では処理できません。産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
3. 事業系ごみの処理責任
事業者は、ごみを自らの責任において処理する責任があります。そこで、事業者は、事業所から出るごみをできるだけ少なくする(排出抑制)、不要になったものを繰り返し使う(再使用)、資源としてリサイクルする(再利用)、といったいわゆる3Rの活動を積極的に進める必要があります。
- ごみの発生状況を分析し、無駄を省き、ごみを出さない努力をする。
- 再生紙など再利用品を使用する。
- 分別を徹底し、リサイクルできる古紙類、ダンボール、ビン・缶、金属などは、資源回収業者へ引き渡す(売却する)。
この3Rの活動を行っても出てしまうごみ(自ら処理できないごみ)については、事業系一般廃棄物として市が行う廃棄物処理計画に基づき処理するということになります。
事業活動から出る紙ごみ・生ごみ・ビニールごみなどは事業系ごみです。一般家庭のごみとは分けて出してください。
家庭から出るごみと同じであっても、また量が少なくても事業系ごみと家庭ごみは分けて出してください。
住宅と併設されている事業所(店舗兼住居)のごみについて
住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が同じ、または事業所に住んで日常生活を営んでいる)につきましては、生活から出るごみは家庭ごみとして、事業活動から出るごみは事業ごみとして分けてください。
事業系ごみの処理方法
事業系ごみは、法律で事業者の責任で自ら処理することが義務づけられています。
自己の責任で運搬・処理を行うか、収集運搬の市の許可を持った業者に依頼してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、(以下省略)
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
4. 事業ごみQ&A
Q 事業所とは
A 一般家庭以外のことをいいます。事業所の建屋の大きさや形状・場所に関係なく、事業の規模や目的・営利の目的は問いません。
Q 事業ごみとは
A 商店・事務所・工場・飲食店など事業活動から排出されるごみのことです。イベントなどで出るごみも事業ごみです。店舗付き住宅のごみは、店舗のごみは事業ごみですので、家庭ごみと事業ごみは分けてください。
Q なぜ事業ごみと家庭ごみは分けなければならないのですか
A 事業ごみは、法律により自己処理が義務付けられています。そのため、収集許可業者と契約するなど、自己の責任で処理することが求められます。
Q 家庭ごみの収集はどうなるのですか
A 家庭ごみの分別方法や収集はこれまでと変わりません。ただし、収集時間や収集ルートが変わる場合があります。また、事業ごみと家庭ごみは分けて収集しますので、それぞれの収集車が別々に収集します。
Q 家庭から大量に出るごみは事業ごみですか
A 家庭から出るごみは、量に関係なく家庭ごみです。家庭の臨時ごみ(有料)として収集しますので市に申し込んでください。
Q 地区清掃のごみは事業ごみですか
A 地区や自治会で行われる地区清掃のごみは、市が収集します(無料)ので、市に申し込んでください。
Q 許可を持っていない業者に依頼してもいいですか
A 許可を持っていない業者が一般廃棄物を収集・運搬することは違法ですので依頼しないでください。
Q 事業ごみを家庭ごみの集積場所に出していいですか
A 事業ごみと家庭ごみが混ざらないように分けて出してください。
Q 事業ごみを他の事業所のごみ箱に捨てていいですか
A 事業ごみの収集手数料は量によって変わります。他の事業所のご迷惑になりますので決められた場所以外にはごみを出さないでください。また、不法投棄は法律で禁止されています。
Q ごみを自分で焼却していいですか
A ごみ(廃棄物)を焼却して処分することは法律で禁じられています。ドラム缶や簡易焼却炉などで焼却することはできません。