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不法投棄は犯罪です

市内の道路や山林等で廃家電等の不法投棄を見かけることがありますが、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と投棄禁止を規定しており、また、第25条に罰則として、投棄した場合は、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金などの刑に処し、またはこれを併科する」と規定しています。
また、近年、市役所に「自分の敷地内に他人がごみを捨てて、処理に困っている」や「他のごみ置き場にごみを捨てる人がいる」など、多くの相談が寄せられております。
本市では、現在自宅の前に出す戸別収集か、各地域で決められた場所に出すステーション収集になっており、決して他の場所にごみを捨ててはいけないことになっていますが、もし、敷地内に不法投棄をされた場合は、土地所有者や敷地の管理者が自分の責任で処理する必要がありますので、ご注意ください。
本市としては、不法投棄対策として道路や山林等を市内パトロールしておりますが、不法投棄をする現場などを見かけた方は、市役所または四條畷警察署までご連絡ください。
なお、決められた場所以外にごみを投棄するとごみの投棄禁止違反につながる場合もありますので、今後もごみをきちんと出すようにご協力をお願いします。

問い合わせ

四條畷警察署
電話番号 072-875-1234