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空き地・空き家の適正管理

四條畷市生活環境の保全等に関する条例(平成20年7月1日施行)では、ごみの不法投棄の誘発、犯罪、災害及び病害虫の発生ならびに交通上の支障を防止するため、空き地・空き家の所有者等に対して適正な管理を規定しております。

第21条
空き地または空き家の所有者、占有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地または空き家に繁茂した雑草または枯草を除去するとともに、ごみの不法投棄の誘発、犯罪、災害及び病害虫の発生並びに交通上の支障を防止するように、当該空き地または空き家を適正に管理しなければならない

近年、空き地・空き家の適正な管理について市に多く相談が寄せられます。特に夏に伸びた雑草は秋になってくると枯れた葉などが飛散し、近隣に迷惑がかかるおそれがあります。また、空き地・空き家の雑草は、放置しておくと害虫の発生やゴミの投げ捨て、交通の妨げ、タバコのポイ捨て等に伴う火災の発生などの原因になります。
住み良い環境づくりのため、空き地・空き家の所有者等は定期的な草刈等、適正な管理をお願いいたします。