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大阪府最低賃金改正のお知らせ
令和6年10月1日から「大阪府最低賃金が時間額1,114円」に改正されました。
大阪府最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が改めて定められている「特定最低賃金」があります。
お問合せ先:大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署
大阪労働局ホームページ<外部リンク>
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令和6年10月1日から「大阪府最低賃金が時間額1,114円」に改正されました。
大阪府最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が改めて定められている「特定最低賃金」があります。
お問合せ先:大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署
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