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大阪府最低賃金のお知らせ
大阪府最低賃金令和5年10月1日から時間額1,064円に改正されました。
大阪府最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が改めて定められている「特定最低賃金」があります。
詳しくは、大阪府労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)
または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
お問合せ先:大阪労働局賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署
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大阪府最低賃金令和5年10月1日から時間額1,064円に改正されました。
大阪府最低賃金は、パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が改めて定められている「特定最低賃金」があります。
詳しくは、大阪府労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)
または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
お問合せ先:大阪労働局賃金課(06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署