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女性のための相談室

家庭や職場の人間関係や地域の暮らしの中で、さまざまな不安や心配事を抱えているあなた…。
 『どうしたらよいのかわからない』
 『こんなこと誰にも言えないし』
 『私さえ我慢すれば』
 『DVで悩んでいます』 と、ひとりで悩みをかかえていませんか?

市では毎月2回、女性のための相談窓口を開設しています

  • 夫婦・家庭内のもめごと
  • 夫や恋人からの暴力に困っている
  • 職場での人間関係や近所づきあいでトラブルがある
  • セクハラなどでいやな思いをしている ほか

あらゆる相談を専門の女性カウンセラーがお聴きし、共に解決の方法を探ります。
悩んでいる人、どうぞお気軽にお電話ください。

相談は無料・秘密厳守します。

相談日

第2・第4木曜日

(土日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)

 

相談時間

午後2時00分~4時20分 事前予約優先

(1回40分。午後2時~、午後2時50分、午後3時40分からの3枠)

空きがあれば当日受付もできますので問い合わせしてください。

 

相談方法

面接または電話相談

 

申し込み

人権・市民相談課まで電話(072-877-2121)または直接

相談室に来ていただく「面接相談」と同じく「電話による相談」も事前に予約が必要です。

 

DVってなあに?

ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence 略してDV)という言葉を耳にしたことはありませんか?

配偶者や恋人など親密な関係にある者からふるわれる暴力のことを言います。

暴力とは、殴る・蹴るなどの身体的暴力のみならず、侮辱する、脅迫する、他者とのコミュニケーションを遮断して孤立させるなどの心理的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、性的関係を強要するなどの性的暴力などがあります。

これらの様々な形態の暴力は単独で起こることもありますが、多くは、何種類かの暴力が重なって起こっています。

多くの場合は、男性から女性に対するもので、加害者となる人は、夫(別居中含む)、その他にも前夫、元婚約者、交際中の恋人、以前交際していた恋人なども含みます。

DVは人権を著しく侵害する重大な問題です。2001年(平成13年)に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV防止法)が施行され、また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が2004年(平成16年)に施行されました。

内閣府 男女共同参画局ホームページ
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

配偶者暴力防止法配偶者からの暴力被害者支援<外部リンク>

女性相談では、被害者を支援するための情報の提供を行うとともに、相談者の気持ちに寄り添って、一緒に解決に向けて考えます。


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