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障害者総合支援法

障害者総合支援法は、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に変わりました。

厚生労働省(障害サービス)<外部リンク>

平成25年度の主な改正ポイント

  1. 障害者の範囲の見直し
    障害者の定義に政令に定める難病患者の方が追加されることとなり、障害福祉サービスの対象となります。また、障害児の範囲につきましても同様に改正され、障害福祉サービスの対象となりました。
  2. 移動支援事業・日中一時事業の利用対象者の拡大
    障害者の定義に難病患者の方が追加されたことを受けて、地域生活支援事業である「移動支援」「日中一時支援事業」のサービス利用対象者となりました。
  3. 日常生活用具給付品目の拡充
    「難病患者日常生活用具等給付事業」の給付項目を、地域生活支援事業である「日常生活用具給付事業」の対象品目に加えるなどして拡充。また、あわせて「日常生活用具給付事業」の給付品目及び限度額の見直しが行われました。

平成26年度の主な改正ポイント

  1. 重度訪問介護の対象者拡大
    重度の肢体不自由者に加えて、重度の知的障害者・精神障害者により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに拡大されました。
  2. グループホームとケアホームの一元化
    これまでのケアホーム(共同生活介護)とグループホーム(共同生活援助)を一元化するとともに、サテライト型住居を創設するなどの見直しが行われました。
  3. 地域移行支援の対象者拡大
    地域移行支援の対象者に、矯正施設や保護施設等に入所している障害者が加わりました。
  4. 障がい程度区分が障がい支援区分に変更
    調査項目が106項目から80項目になり、障害特性がより反映される項目・基準に見直されます。また、医師の意見書が一部直接コンピューターで判定されるなど、全国一律の新しいコンピューター判定式もできます。