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保育施設等に関する手続きがオンラインでできます

保育施設等に関する一部の手続きがオンラインでできるようになりました。
(以下に掲載している手続き以外のものは、市役所こども政策課もしくは田原支所窓口でお手続きをお願いします。)
​市役所の開庁時間にとらわれず、原則24時間いつでも手続きをすることができます。
以下の関連ページも併せてご確認ください。

行政手続きのオンライン窓口について

 

オンラインで申請できる手続き一覧

 

保育施設等利用申込に関する手続き

保育施設等利用申込<外部リンク>

  年度途中の利用を希望する場合の受付期間
​  利用希望月の前々月の1日から利用希望月の前月9日(土曜日・日曜日・祝日の場合前開庁日)
  (例)令和6年10月1日入所希望の場合 受付期間:令和6年8月1日~9月9日
 
  年度初め4月からの利用を希望する場合の受付期間
  
例年9月頃に掲載する「四條畷市特定教育・保育施設等利用のご案内​」をご確認ください。

  詳しくはこちらのページをご確認ください。
 
  ※提出が受付期間を過ぎた場合は、次の選考分として取り扱いますのでご注意ください。
      ※提出書類に不備や不足があった際は、受理できない場合があります。  
 

支給認定申請<外部リンク>

  保育施設等利用申し込みと同時に申請をしてください。

保育施設等変更希望届<外部リンク>

   保育施設等に2,3号認定で在園している場合、別の保育施設への転園を希望される際
       にお申し込みいただけます。
  (受付期間は、保育施設等利用申込と同様です。
   提出が受付期間を過ぎた場合は次の選考分として取り扱います。)

保育所等入所待機証明書の発行申請<外部リンク>

  保育施設等の利用希望の申し込みを行った結果、利用できなかった場合、保育所等入所待機証明書の
  発行が可能です。
​  ・発行は、入所希望日の前月20日以降に可能となります。(例 4月1日入所希望→3月20日以降)
  ・保育施設の入所を辞退された場合は、証明発行ができない場合があります。

入所内定辞退・申請取下<外部リンク>

  保育施設等利用申込中に申請を取り下げる際に提出をしてください。
  また、入所内定を辞退される場合もご提出ください。
  ※いったん提出いただくと、取り下げはできません。

保育施設等入所中に行う手続き

退所届<外部リンク>

  保育施設等に2,3号認定で在園している児童が退所する場合に提出してください。
  ※いったん提出いたいただくと、取り下げはできません。
  ※原則、最終登園日を遡ることはできません。

保育料等に関する手続き

保育料等口座振替追加依頼<外部リンク>

  公立認定こども園、保育所の保育料及び公立保育施設の給食費のお支払いで、すでにきょうだい
  の保育料等振替口座をこども政策課で登録している場合は、この手続きで口座振替をご利用
  いただけます。
  ※初めてこども政策課で口座を登録される場合は、お手数ですが、口座振替を希望する金融機関の
   窓口もしくは市役所こども政策課でお手続きをお願いします。
   詳しくはこちらのページをご確認ください。

保育料等納付済証明書発行依頼書<外部リンク>

   保育料等を納付済であることを証明する必要がある場合に、申請いただけます。
   ※納付された時期や納付方法によって、発行にお時間をいただく場合があります。