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ふるさと納税

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ふるさと納税に関するよくある質問

Q1 「ふるさと」は生まれたところという意味ですか?

A1

この制度では、あなたが「応援(サポート)したい」と思うところが「ふるさと」です。
ですから、全国どこの市町村または都道府県でも「ふるさと」とすることができます。

Q2 寄附金は、自分の居住する自治体にもできるのですか?

A2

自分の居住する市町村または都道府県にも寄附することができます。

※ 地方税法において、前年中に支出した都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用すること、その他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く)は、税額控除の対象とされています。

根拠法令:地方税法第37条の2、第314条の7

Q3 1件当たりいくらの寄附からが、ふるさと納税の対象となるのですか?

A3

所得税法、地方税法では、年間2千円を超える地方公共団体への寄附の部分が税額控除等の対象になります。なお、四條畷市では、寄附者のふるさとに対する思いを大切に考えていますので、寄附受入れ額に制限を設けておりません。

Q4 1月から12月まで毎月2千円ずつ、年12ヶ月で合計2万4千円を寄附した場合、全額が控除対象となりますか?

A4

所得税法、地方税法では、当該年中に寄附した全額が、翌年度の個人住民税等からの税額控除等金額の算定に使用されます。
この場合、適用下限額の2千円を超える2万2千円が税額控除等の対象金額となります。

Q5 いつから適用されるのですか?

A5

所得税は平成20年の所得から控除、住民税は平成21年度分以後の個人住民税に適用されます。住民税は前年所得で課税されるので、平成20年1月1日以降に支払った寄附金から対象となります。

Q6 寄附金に対する税額控除等の計算方法を教えてください。

A6

地方公共団体に対する寄附金で、適用下限額2千円を超える部分について、(1)所得から控除されることによりその分の所得税が軽減されるものと、(2)個人住民税の税額から控除されるものと、2段階で控除されることをご理解ください。