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自立支援医療費(精神通院医療)の申請の手続き
概要
各都道府県から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護等)の中から選定し、精神通院医療受給者証に記載された医療機関のみで自立支援医療を受けることが出来ます。なお、特別な理由がなければ、通院先は1箇所に限られます。薬局については、複数の選択(2箇所程度)が可能です。
また、医療費のうち9割まで医療保険や公費で負担され、残りの1割が自己負担になります。ただし、受給者の「世帯」の所得や疾病などに応じて、月額上限負担額が定められます。
「世帯」とは住民票上の世帯に関わりなく、同じ保険に加入している家族をいいます。
対象
精神疾患治療(統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患)を継続して通院治療を必要とする方で、健康保険に加入または生活保護を受給されている方。
手続きできる窓口(担当課)
障がい福祉課
手続きの流れ
- 障がい福祉課で申請をする
- 大阪府の判定
- 大阪府で受給者証が交付され、医療機関に直接届きます
手続きに必要なもの
新規申請
初めて申請をするとき
手続きに必要なもの
市町村民税課税証明書、健康保険証の写し、自立支援医療診断書、同意書
備考
現在、居住地の市町村以外に住民票がある方と、前年の1月1日以降に転入された方は前居住地での課税証明書が必要
継続・再認定申請
継続して申請をする場合、有効期限を過ぎて申請する場合
手続きに必要なもの
市町村民税課税証明書、健康保険証の写し、自立支援医療診断書、同意書、受給者証原本
健康保険証の写し有効期間は1年間です。自立支援医療の新規申請の場合は市町村受付日が有効期限の開始となります。ただし、高額治療継続者に該当する申請を行う場合は、疾患により改めて意見書が必要になる場合があります。有効期限を過ぎて申請された場合(再認定)は、必ず診断書が必要です。受給開始は、市町村受付日となります。
備考
継続申請は有効期限の3ヶ月前から手続きができます。
期限切れの期間は公費負担はできません
診断書は「2年に1度」の提出が必要
変更申請(保険・所得区分・医療機関)
保険が変わったとき、世帯員が変わり所得区分が変わるとき、医療機関が変更、追加になるとき
手続きに必要なもの
健康保険証の写し、同意書(保険変更・所得区分の場合)、受給者証原本
備考
保険変更申請の場合は、保険証(写し)が必要です。
記載事項変更届
住所、氏名などの変更
手続きに必要なもの
受給者証原本
備考
記載事項変更届の記入があります
再交付申請
受給者証を紛失・破損したとき
手続きに必要なもの
なし
備考
再交付申請書の記入があります
転入申請
転入したとき
他府県(大阪市、堺市を含む)から転入される場合は、改めて所得区分を審査しますので、市町村民税課税証明書等が必要となります。
手続きに必要なもの
市町村民税課税証明書、健康保険証の写し、同意書、受給者証原本(写し)
手帳と同時申請
精神保健福祉手帳と同時に申請するとき
手続きに必要なもの
市町村民税課税証明書、健康保険証の写し、同意書、受給者証原本
備考
手帳用の自立支援医療記載欄の記載が必要です。
注意事項
生活保護受給者の方は健康保険証の写しは不要です。
ただし、居住地の市町村以外に住民票がある方や前年の1月1日以降に転居された方は生活保護受給証明書が必要です。
関連情報
申請書ダウンロード・指定医療機関一覧
下記のアドレスから申請書ダウンロード・指定医療機関一覧が確認できます。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請について<外部リンク>
- 指定自立支援医療機関(精神通院)の指定について<外部リンク>