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住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
概要
旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。
住民票に旧姓を併記した後は、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓を併記し、公証することができるようになります。
※旧姓(旧氏)は1人1つのみ併記ができます。
《旧姓が記載される主なもの》
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?
必要なもの
- マイナンバーカード(※1)や運転免許証、パスポート等の本人確認書類
※1.マイナンバーカードにも旧姓(旧氏)を併記するため、交付されている場合は持ってきてください。 - 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※2)
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※2.旧姓(旧氏)の戸籍に振り仮名が記載されている場合は不要です。
手続できるところ
現在お住まいの市区町村において手続をしてください。
四條畷市の場合は、四條畷市役所市民課または田原支所で手続きできます。
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
旧姓を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧姓を併記した方は、住民票に記録された姓や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓でも旧姓でも印鑑登録が可能です。
ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。
また、住民票に旧姓を併記した方が、現在の姓での印鑑で登録申請した場合も、印鑑登録証明書には旧姓が併記されます。
※旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明に必ず記載され、省略することはできません。


