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河川における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)を対象とした測定結果について
測定結果の公表について
四條畷市では、令和7年度に河川において実施した水質測定(5地点)において、3地点で有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)に係る暫定指針値(50ng/L)を超過しました。
水質分析結果(PFOS及びPFOA)
| 測定地点 | 令和7年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
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寒谷川(角堂橋付近) |
69 | 96 |
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戎川(角堂橋付近) |
51 | 65 |
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天野川 (大字上田原、生駒市南田原町境界付近地点) |
100 | 280 |
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北谷川(野本橋付近) |
41 | 51 |
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天野川(羽衣橋付近) |
30 | ― |
※単位:ng/L
注1)値は、PFOSとPFOAの合計値(ng/L)を示す。「-」は調査していない箇所。
注2)太字は暫定指針値(50ng/L)超過を示す
注3)採取日:令和7年度(R7.12.24)、令和6年度(R7.1.22)
PFOS及びPFOAについて
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は有機フッ素化合物の一種で撥水性や撥油性等の性質を有していることから、撥水剤や表面処理剤、消火剤など様々な用途に使用されてきました。国内においては、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、既に製造、輸入等が原則禁止されていますが、性質として、難分解性、高蓄積性、長距離移動性を持ち合わせており、現在では北極圏を含め世界中に広く残留しています。
国内においては、令和2年5月に水質汚濁に係る人の健康の保護に関する要監視項目(※1)として「暫定指針値(PFOSとPFOAの合計値)50ng/L 以下」が設定されました。
なお、PFOS及びPFOAが人体に影響を与えるメカニズムについては、まだ解明されておらず、引き続き化学的知見の充実に努める必要があります。
(※1)要監視項目は、「人の健康保護に関する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるもの」として設定されています。現在、公共用水域では、27項目、地下水では25項目が設定されています。
今後の対応について
関係機関との連携しながら、『PFOS及びPFOAに関する手引き(第2版)』(令和6年11月)に基づき、継続的に水質の監視を実施してまいります。
【環境省】 PFOS及びPFOAに関する手引き(第2弾)<外部リンク>
参 考
【環境省】 有機フッ素化合物(PFAS)について<外部リンク>


