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税額控除や確定申告について
寄附控除について
「ふるさと納税」として四條畷市へ寄附をすると、2,000円を超える部分について、確定申告またはふるさとワンストップ特例制度の申請により、税額から控除され、結果的に税額が減額となります。
所得税での控徐額(所得控除=寄附金控除)
所得税控除額 = (年間寄附額 - 2千円) ×(1.021×所得税の限界税率)
年間寄附額(1月から12月の合計額)は、総所得金額等の40%が上限です。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される場合は、所得税からの控除はありません。
住民税での控徐額(税額控除=寄附金税額控除)
住民税減税額 = 1+2
- (年間寄附額 - 2千円) × 10パーセント
- (年間寄附額 - 2千円) × (90パーセント - (1.021×所得税の限界税率))
住民税控除は、総所得金額等の30パーセントが上限
2は住民税所得割額の20パーセントが上限
控除額シミュレーションをしてみましょう[Excelファイル/58KB]
寄附控除に関する問い合わせ
四條畷市 税務課(市民税担当)
確定申告について
所得税還付と住民税減額には確定申告が必要です。
※ただしふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方は、申告をすると特例が無効となりますのでご注意ください。
寄附をした市区町村や都道府県から領収書が発行されます。
この領収書を添えて管轄の税務署に確定申告します。
所得税の還付及び減額
源泉徴収されている(会社員の方など) 場合は、寄附金控除により下がった税額とすでに徴収された税額との差額が還付されます。
住民税の減額
翌年度の住民税額から寄付額に応じて、一定金額を控除します。
ふるさと納税ワンストップ制度について
確定申告の方法について
国税庁 確定申告書等作成コーナー<外部リンク>