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療養費の支給
次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると国民健康保険が負担する分が払い戻されます。
- 旅先で急病になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき。
(一般医療) - 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。(装具装着)
- 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。
柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を取り扱っている場合は申請不要です。)(柔整) - その他(輸血をしたときの生血代や移送費など)
- 海外渡航中に治療を受けたとき。(※療養を目的とした渡航の場合は除きます。)
申請に必要なもの
種類 | 用意いただくもの (共通) |
用意いただくもの(個別) | |
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1 | 一般医療 |
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2 | 装具装着 |
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3 |
あんま・はりきゅう |
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4 | その他 | 事前に保険年金課に確認願います。 | |
5 | 海外療養費 |
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※海外療養費については、実際に支払った治療費と日本国内で受診(保険診療)した場合にかかる費用とを比べて少ない方の額から、一部負担金相当額を差し引いて支給します。そのため、実際にかかった治療費に比べて支給される額が少ない場合があります。
郵送での申請も受け付けます。
ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記に郵送してください。
※上記の添付一覧表にある、個別にご用意いただくものは、原本の添付が必要ですので、コピーを添付しないでください。
郵送先
郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1-1
四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで
国民健康保険被保険者証の同封は必要ありません。
口座名義人欄はかならずカタカナでのご記入をお願いします。