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療養費の支給

ページID:0068872 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると国民健康保険が負担する分が払い戻されます。

  1. 旅先で急病になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき。
    (一般医療)
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。(装具装着)
  3. 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。
    柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を取り扱っている場合は申請不要です。)(柔整)
  4. その他(輸血をしたときの生血代や移送費など)
  5. 海外渡航中に治療を受けたとき。(※詳しくは「海外療養費の支給」をご確認ください。)

申請に必要なもの

添付一覧
種類 申請に必要なもの

1.一般医療

  • 診療報酬内訳書(レセプトでも可)
  • 医療機関等の領収書(院外処方なら医療機関と薬局の両方分)
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)

2.装具装着

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
  • 靴型装具は現物の写真
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)
3.あんま・はりきゅうマッサージ
  • 医師の同意書(必要な場合)
  • 施術内訳書(施術者の作成した療養費支給申請書)
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)
4.その他 事前に保険年金課に確認願います。

窓口で申請される場合、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要です。別世帯の方による代理申請の場合は委任状も必要です。

※海外渡航中に治療を受けたときは、「海外療養費の支給」をご確認ください。

郵送での申請も受け付けます。

ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記に郵送してください。

※通帳など(口座番号の分かるもの)以外は原本が必要です。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1-1

四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで

口座名義人欄はかならずカタカナでのご記入をお願いします。