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療養費の支給

ページID:0068872 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると国民健康保険が負担する分が払い戻されます。

  1. 旅先で急病になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき。
    (一般医療)
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。(装具装着)
  3. 医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。
    柔道整復師の施術を受けたときの費用(国民健康保険を取り扱っている場合は申請不要です。)(柔整)
  4. その他(輸血をしたときの生血代や移送費など)
  5. 海外渡航中に治療を受けたとき。(※詳しくは「海外療養費の支給」をご確認ください。)

申請に必要なもの

添付一覧
種類 用意いただくもの
(共通)
用意いただくもの(個別)
1 一般医療
  • 被保険者証
  • 本人名義の口座がわかるもの
  • 診療内訳書(レセプトでも可)
  • 医療機関等の領収書
    (院外処方なら医療機関と薬局の両方分)
2 装具装着
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書
3

あんま・はりきゅう
マッサージ
柔整

  • 医師の同意書(必要な場合)
  • 施術内訳書(施術者の作成した療養費支給申請書)
  • 領収書
4 その他 事前に保険年金課に確認願います。

※海外渡航中に治療を受けたときは、「海外療養費の支給」をご確認ください。

郵送での申請も受け付けます。

ダウンロードした申請書を印刷して、必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記に郵送してください。

※上記の添付一覧表にある、個別にご用意いただくものは、原本の添付が必要ですので、コピーを添付しないでください。

郵送先

郵便番号 575-8501 四條畷市中野本町1-1

四條畷市役所 保険年金課 給付担当まで

国民健康保険被保険者証の同封は必要ありません。
口座名義人欄はかならずカタカナでのご記入をお願いします。

 

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