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海外療養費の支給

ページID:0101717 更新日:2025年7月2日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者が短期間の海外渡航中に急な病気等でやむを得ず現地で治療を受けた場合、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度です。

支給対象

四條畷市で国民健康保険に加入している人が対象です。

ただし、治療目的の渡航や、長期間海外に居住する場合、また、日本で保険適用されない治療を受けた場合は保険給付の対象外です。

支給対象とならないものの例

  1. 旅行や滞在等が1年程度継続している場合(ただし、学生留学等でこの期間を超える特別な理由がある場合を除く)
  2. 海外に居住していると認める場合
  3. 治療目的で滞在等している場合(ただし、透析やインスリン治療等常時加療が必要とされる場合を除く)
  4. 美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されていない治療を受けた場合
  5. 交通事故等の第三者行為または不法行為による病気や怪我等であって、日本国内でも保険が適用されない場合
  6. 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対してこの保険から給付を受ける場合

支給額の計算方法

日本国内の医療機関等で同じ傷病をした場合に係る総医療費を【標準額】として、その標準額と実際に海外の医療機関に支払った実費額(日本円に換算した額)とを比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引いた額が海外療養費として支給されます。


≪参考≫ ※自己負担割合が3割の方の場合の支給額         支給額
例1:実費額(海外で支払った金額)>【標準額】→ 【標準額】-〔自己負担相当額(3割)〕
例2:実費額(海外で支払った金額)<【標準額】→ 【実費額】-〔自己負担相当額(3割)〕


※実費額は、支給決定日の外国為替相場の仲値を基に円に換算し、支給額を計算します。
※標準額より実費額の方が高い場合は、支給額が大幅に少なくなる場合があります。

申請に必要なもの

 
(1)

診療内容明細書(Form A)

※歯科の場合は(Form C)

※日本語翻訳文も必要

・治療をした医師が作成したもの。

・月をまたがって受診した場合は、各月ごと、入院・入院外ごとに作成してください。

・診療内容明細書、領収明細書、領収証、日本語翻訳文等を発行するために必要となる費用は申請者の負担となります。

・添付する翻訳には、翻訳者氏名、住所、電話番号を記載してください。(翻訳は自分で行っても構いません)

・医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
(2)

領収明細書(Form B)

※歯科のため(Form C)を作成している場合は不要

※日本語翻訳文も必要
(3)

治療費の領収書(原本)

※日本語翻訳文も必要 
(4)

調査に関わる同意書、署名・押印欄の書類

治療を受けた人が記入してください。
(5) 渡航履歴が確認できる書類 出入国スタンプが確認できるパスポートなど
(6) 本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証など
(7) 世帯主名義の振込口座情報

海外への送金はできません。

※​国際疾病分類表は、平成28年4月1日時点のもので、改定される場合があります。

上記(1)・(2)の書類を海外渡航時に持っておらず、医療機関等の様式の診療内容明細書・領収明細書に類する書類をご提出いただいた場合、申請を受理することはできますが、審査機関での審査ができず、海外療養費の支給をできない場合があります(記載内容に不備がある場合も同様です)。

海外へ渡航される際は、あらかじめ上記の書類をご用意いただき、漏れなく記入するようお気を付けください。

パスポートの確認について(出入国日の確認)

海外診療を受けた日に渡航していたことを確認させていただきます。

自動化ゲート通過等で出入国が確認できない場合には、航空券(電子航空券の写しでも可)、査証等、海外渡航の事実が確認できるものをお持ちください。これらが無い場合には、法務省の出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しをご提出いただく場合があります(発行には手数料がかかりますが、申請者の負担となります)。 

申請期間

診療を受けた方が帰国してから申請してください。

申請ができるのは、現地で費用を支払った翌日から起算して2年以内です。

注意事項

  • 診療内容明細書、領収明細書等の審査があるため、給付には3か月以上時間を要します。
  • 申請書類の記載内容に不備・不明な点がある場合は、詳しく確認させていただきます。また、審査の過程で確認書類等の再提出をお願いすることや、治療を受けた医療機関に対して文書、電話等で確認をすることがあります。その場合、審査には相当のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
  • 海外での公的保険に加入され、その保険からの給付を受ける場合には、公的保険より給付された額は海外療養費から減額となります。支給後に判明した場合は、差額を返還いただくこととなりますので、海外の公的保険に加入された方は、あらかじめ申請時にお申し出ください。
  • 民間の旅行傷害保険等から支給される治療費(保険金)は、海外療養費の支給額の減額対象とはなりません。ただし、民間の旅行傷害保険が提携した現地の医療機関で、本人が自己負担なく医療機関から治療を受けた場合(被保険者に費用負担が生じていない場合)は、支給の対象とはなりません。
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